自筆証書遺言って、どうなのか

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遺言には緊急な場合などを除くと、自筆証書遺言、公正証書遺言及び秘密証書遺言の3種類の方式があります。

そのうち、公正証書遺言が最も採用され、確実な方法とされています。

それに対して自筆証書遺言はどうなのか確認してみました。

 

 

[1]自筆証書遺言のメリット

 

・費用がかからない

・遺言する人がひとりで作成出来る

・用紙も書式(縦書き横書き)も自由

・公証役場に行く必要なく、証人も必要がない

・上記の理由によりいつでも何度でも気軽にやり直しができる(内容が前回と異なる場合、一番新しい遺言書の内容が有効となります)

 

公正証書遺言は、公正証書遺言作成手数料や、証人が2名必要なため、任意ですがその手数料、財産調査や資料作成のため弁護士等に対する手数料が必要となります。自筆証書遺言は、このような要件がないため手数料もありません。

自分ひとりで作成することが可能です。

 

[2]自筆証書遺言のデメリット

 

・遺言の要件が満たないと無効になる

・自分で紛失する可能性がある

・相続開始後、相続人やその他の人が紛失したり、発見しなかったり、内容に不満がある人が隠匿、廃棄などして無効になる可能性がある

・筆跡をまねて、偽造される可能性がある

・相続開始後、相続人等は家庭裁判所の遺言書検認の申立てをする必要がある(公正証書遺言には必要ない)

 

自筆証書遺言は、全文を自分で手書きし、日付、氏名も自分で手書きし、押印(実印でなくとも可)する必要があります。一部でも、他人が書いたりパソコンで記載したら無効になります。

またひとりで作成できる反面、遺言の内容自体が法律的に無効な記述となる可能性があります。

自筆証書遺言による遺言の保管は任意ですが、公正証書遺言の原本は、公証役場が保管しますので紛失、偽造の心配はありません。

認知症の方が作成した自筆証書遺言は、個々の状況により、すべて無効となることはありませんが、裁判例では無効となるケースが多いです。

 

*相続開始後、どの方法の遺言であっても、必ずしも遺言通りに遺産の分割をする必要はなく、相続人全員の協議により、異なった内容の分割をすることができます。(遺言内容に遺産分割方法の指定がある場合などは、すんなりいかない場合もあります。)

 

*遺言らしきものが何もなく、残念な思いをする相続人や関係者の人が多く、亡くなった人の意思に反して、争いに発展するケースも多々あります。

自筆証書遺言は、公正証書遺言より確実な遺言となりませんが、ないよりはあった方がよい、といったところでしょうか。

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