固定資産税は、なぜ1月1日が基準なのか?

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6月となりますと、すでに固定資産税の書類が届いている方も多いと思います。

固定資産税は、原則として市町村にある固定資産課税台帳に登録されている所有者に課税されます。この固定資産とは、土地、家屋及び償却資産のことをいいます。

また、4月から翌年2月までに納付する税金分を、その年の1月1日現在の状況をもとに課税します。

この固定資産税特有の1月1日基準について整理してみました。

[1]1月1日が基準

納税通知書が届く4月から6月ごろ、土地や家屋をすでに売却などで手放していても、1月1日時点に保有していれば、納税義務があります。

1月1日後に固定資産が消滅しても、基本的に納税義務は消滅しません。

1月2日に土地を購入して、1月2日に、固定資産課税台帳作成の元となる登記をしても、その購入した者には、課税されません。最も1月2日は登記しようにも、法務局自体お休みですが。

土地家屋が12月20日に売買契約などにより所有権が移転されていても、翌年の1月1日前に登記簿上所有権移転されていなければ、前の所有者に課税されることとなります。

土地や建物の売買などの契約時に、売り手と買い手の間で固定資産税の負担配分を計算することがあります。これは、固定資産税の性質を考えた上の、あくまで取引当事者間の取引価格決定の計算要素の問題で、もともとの課税に、このような負担配分の仕組みはありません。

このように土地家屋は、1月1日現在の登記状況より作成した固定資産課税台帳により課税しますが、1月1日前に所有者(個人または法人)が死亡または消滅した場合、現実の所有者に課税する、という例外はあります。

2]なぜ1月1日なのか?

なぜ固定資産税の課税される基準の日が1月1日と決められているかの理由ですが、一年のうち、一番、土地建物その他のものの異動、所有者の異動、さらに人の引越しが少ない日のため、と考えられます。

住居用の土地建物ですと、その固定資産税も、住んでる、住んでないで税金が高くなったり安くなったりする可能性があるので、人の引越しも関係します。

またそれらの異動の届け出先の役所関係も、1月1日は基本的にお休みなので、登記などの手続もない日のためです。

例えば、4月1日にしますと、新年度初日で、清々しい気はしますが、上記のような異動が少ないイメージはないですよね。

また、大晦日の12月31日はどうかというと、ようやく落ち着いて新年の心構えの体に入っている人もいれば、

年内最終日、商取引、仕事、引越し、または大掃除に励んでいる人もいて、翌日の1月1日より、まだ固定資産も固定してないイメージがあります。

はたして1月1日に落ち着いたといったところでしょう。

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