忘れたころに通知がくる個人住民税の特徴

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6月になりますと、お手元に個人住民税の通知が届いている方も多いと思います。

都道府県民税と市町村民税を合わせて地方税といいますが、個人住民税の特徴的なところを挙げてみました。

 

[1]忘れたころに税金の通知がくる

 

個人の方で、3月15日締め切りの所得税の確定申告、その税金の支払も終わって、緊迫の余韻もようやく静まったころ、いきなり個人住民税の納付書と計算書の通知が来てビクッとする方もいると思います。

 

住民税は、去年の所得の内容をもとに今年の住民税が計算され、毎年6月ごろにその計算結果と納付書が送られてきます。

申告については、内容が国税の所得税とダブルところがあり、所得税の申告をした方は、自動的に住民税の申告をしたものとみなされるので、あまり意識することなく過ごしている方も多いかと思います。

納税の締め切りは、原則4回に分かれ、6月、8月、10月及び1月となります。

 

[2]均等割、所得割の“割”がピンとこない

 

住民税の税金のくくり方に、均等割と所得割というものがあります。

“割”という言葉がなじみにくいですが、部分とかパートと読み替えて下さい。

均等割は均一の税金部分、所得割は儲けに応じた税金部分という意味です。

このほか利子割、配当割、株式等譲渡所得割という区分もあります。

 

平成29年度時点で、均等割は都道府県税と市町村民税あわせて、原則5千円です。

所得割は、所得(儲け)に応じて、都道府県税と市町村民税あわせて、原則10%です。

また住所がなくても、個人で事業所などを持っている方は、住所地と別に、事業所などの所在地の均等割もかかります。

[3]引っ越しても、前の住所で課税

 

1月1日時点の住所地(原則、住民票のあるところ)の都道府県及び市町村から100%課税されますので、1月2日に引っ越ししていても、引っ越し先からは課税されません。

少し不公平と思える場合もありそうですが、日本に住んでいる人の一人一人の引越しのたびに、税金を区分して割り振っていたら、大変な混乱を招いてしまいますので、この基準に落ち着いています。

 

 

[4]普通徴収、特別徴収とは?

 

住民税には普通徴収と特別徴収という税金の集め方があります。

所得税などでは、税金を払う立場から納付といいますが、住民税では税金を集める立場から徴収といいます。意味合いはほぼ一緒です。

また特別徴収とは、源泉徴収と同じで、給与(または公的年金)からあらかじめ天引きすることです。特別徴収以外の徴収を普通徴収といいます。

6月、8月、10月及び1月の原則4回の普通徴収のところを、特別徴収は、給与の場合6月から翌年5月の12回にわたって、給料から天引きされます。

*給与所得だけで、いろいろな意味で安定している方は、あまり意識せずに住民税を納めていることになりますね。

 

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