法人成りのデメリットにはどのようなものがあるか?

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個人事業から法人にしようと考えるとき、法人にするメリットはたくさんあります。一般的には、会社の所得が大きくなればなるほど、法人の方が税負担面のメリットは大きいですが、設立するかどうかの判断は、多様な角度から判断すべきです。

 

例えば、事業規模をどの程度拡大したいのか?

人を雇うのかどうか、雇うとして何人くらいを予定するのか?

設備や支店を増やしたいのか?後継者の育成は考えるのか?

具体的な社会的な理念、目標などが有れば、それに合致する路線なのか?

今回は、法人にするメリットではなく、デメリットとしてどのようなものがあるか、整理してみました。

[1]法人を作るのに手間と費用が掛かる

株式会社の設立手続費用だけで、約30万円は予定しておくべきです。

法人、つまり社会的な人格を一人誕生させるため、定款作成など書類の作成、公に証明する登記が必要となります。

[2]法人を解散するのにも手間と費用がかかる

個人事業であれば必要がない、解散登記、清算結了登記およびそれぞれに計算書類などが必要となります。[1]と同様、ひとりの人格を終わらせる時にもきちんとした手続が必要です。

[3]現金預金の管理の徹底

個人事業の場合には、仕事で使うお金と、個人で使うお金は、預金通帳などで混在してもやむを得ないところがありますが、法人となるとそうはいかず、法人の預貯金は個人の別の名義にして、現金も個人のものと明確に区分し管理する必要があります。

[4]経理に費用がかかる

法人は個人事業と比べ決算、税務申告が複雑なので、税理士など専門家が必要となり顧問料、決算料など費用がかかる。

[5]赤字でも税金の支払いがある。

赤字の場合個人事業の場合には支払う必要の無かった、法人住民税を最低でも約7万円納付する義務がある。

[6]社会保険に強制加入

すべての法人が社会保険に加入しなければならず、厚生年金保険料、健康保険料の事務手続と保険料の会社負担分がある。

[7]役員の改選、変更登記が必要

役員の任期満了や変更の際、登記が必要となり、そのたびに費用がかかる。

[8]設立事業年度から消費税の納税義務が生じる可能性がある

資本金が1千万円以上であると、設立事業年度から消費税の納税義務がある。

[9]交際費の計上に制限がある

個人事業には交際費計上に制限がないが、法人には一定の制限がある。

 

 

*全体的に言えば、役所への手続と経理が個人事業より厳しくなるというところでしょうか。

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