戸籍の附票の写しとは何か(相続税の申告関係書類)

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マイナンバー制度や行政データ管理の電子化が進み、戸籍証明などをとる手間が大幅に省ける時代が来そうですが、戸籍の管理は全国の各市区町村単位であることや、安全性の確保の問題があったりで、まだ少し時間がかかりそうですね。

今のところ相続税の申告の際、以下のケースでは、添付書類として戸籍の附票の写しが求められます。

・相続時精算課税適用者がいる場合(相続時精算課税適用者、被相続人)

・小規模宅地等の特例の適用の際、被相続人が老人ホーム、障害者施設などに入所していた場合(被相続人)及び別居親族が特例を受ける場合(相続人)

[1]戸籍の附票の写しは、役所から発行された原本なのか、その原本を自分でコピーしたものか?

マイナンバーカードの写し、遺産分割協議書の写しなどの提出を求められた時には、相続人たちの手元にある原本を相続人たちでコピーして提出します。

しかし戸籍の附票の写しは、役所で発行された書類そのものを指します。

写しとあるので、発行されたものをコピーしたものと思いがちですが、戸籍の附票自体は、市区町村の内部で保管している原本なので、外部に出しません。

役所内部で原本の写しを作成し、発行しますので、一般の人の手元には写しの段階の書類しか手に入らないことになります。

それをまたコピーしたら、戸籍の附票の写しの写し、という呼び方になります。

戸籍謄本の場合、謄本という言葉の中に、すでに原本の写し、という意味があるので役所内部の原本は戸籍であり、発行して一般の人の手元に来るのは、戸籍謄本、となり、戸籍謄本の写しではありません。まぎらわしいですね。

さらに、各自治体の戸籍のコンピューター管理化に伴い、戸籍謄本のことを、戸籍全部事項証明書というようになりました。

[2]戸籍の附票の写しの内容は?

戸籍の附票とは、戸籍に載っている人の住所が記載された書類であり、転居したら転居先の住所が記載されます。

戸籍と住民票の記録の整合性のため、戸籍が基準となり、戸籍と住所の履歴がセットになって記載されている書類です。

もちろん戸籍を他へ移した人についての住所は、記載されません、戸籍のある間だけの住所の記録です。

また、これも各自治体の戸籍のコンピューター管理化に伴い、戸籍の附票の写しのことを、戸籍の附票全部事項証明書というようになりました。

保存は永遠にされるわけではなく、保存義務期間は戸籍の異動があってから5年となっておりますが、各自治体によりそれより長くなります。

[3]戸籍の附票の写しが求められる理由

・相続時精算課税の適用を受けていた人の場合には、その被相続人からの贈与についてはこの規定適用後、すべて相続時精算課税の適用を受けることとなります。

転居により所轄税務署が変わった場合なども含めて、各年の贈与取引の把握のため、戸籍の附票の写しを求めるものです。(被相続人の戸籍の附票の写しも、求められています。)

・小規模宅地等の特例の適用の際では、被相続人が老人ホーム、障害者施設などに入所していたなどの場合、被相続人の住所の履歴を確認するため。別居親族が特例を受ける場合、別居親族の住所の履歴を確認するため求められています。

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