登録免許税とは、各種の登記・登録等を受けることについて国が課税する税金です。
[1]登録免許税は何に対してかかるのか
登録免許税は、登記・登録等を受けることに対してかかります。
登記とは
土地や建物を所有していることや使用できることを、国に認めてもらい、他の人たちに主張できるようにすること。
もし貸付金の返済がなかった際、代わりに土地や建物をもらいたいとき、それを国に認めてもらい主張できるようにすることなどです。
登録とは
一定の事について、行政機関などの帳簿に記載してもらう事。これにより、証拠資料として他の人達に主張でき、またこれにより特別な権利を得ることなどです。
登録等の等には、免許、許可、認可、認定、指定、および技術証明が当てはまります。
[2]なぜ登録免許税がかかるのか
登録免許税は、次のような利益につながるためかかります。
権利が保護されるという利益(不動産の財産権など)
個人に資格があたえられ、特別な職業ができるという利益(医師、弁護士など)
法人などに資格が与えられ、特別な商売ができるという利益(銀行業、百貨業、宅地建物取引業など)
[3]登録免許税はどのように納付するのか?
登録免許税は現金で納付することが原則です。
実際には、銀行、税務署などで納付手続し、領収書を申請書に貼り付けて国が管理する法務局などに提出します。
3万円以下の場合その他特別の場合は、印紙を貼って提出することによって納付することができます。
最近では電子納付システムもありますね。
[4]なぜ登録免許税は印紙税のように消印しないのか?
自分たちで消印しない登録免許税は、印紙税より自然な流れといえます。
どちらも国税であり、支払い先は国(=法務局など行政機関)です。
消印により、税金の納付が完了します。
税額に応じた収入印紙が貼ってあることの確認は、本来国が行い、納付の確認をしてから消印するべきものです。この意味で、登録免許税は消印しません。
ところが、印紙税法はユニークな税法で、終始一貫してセルフサービスをテーマとして成り立っています。
”納税の確認も納税する方々にお任せします”
というスタンスで、初めから法律が作られています。
また、印紙税は文書を作成したこと自体に税金がかかりますが、登録免許税は、登記・登録等を行政機関等から受けたときに税金がかかりますので、課税されるタイミングも違います。
登録免許税は、まだ登録等が認められる前の段階で、納付を要求されますが、その時点の納付は、予納(=前もって払う)と考えられています。このため、もちろん登記の申請が却下されたとき、または申請が取り下げられたときなどは、まだ登録等を受けていないため、還付(返金)してもらえます。
というわけで、登録免許税は印紙税のようには消印しない事となります。
領収証の受け取りなどで、印紙税の方がどちらかというとなじみ深いので、このような疑問がわいてきますよね。