個人事業者が年末ギリギリに出来る節税

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個人事業者の所得税申告の計算期間の締め切りは12月31日であるため

今年は儲かったが、税金がかかりそうという人には

手続が簡単でギリギリ年末2、3日で出来る節税について何があるでしょう。

お金を出せる場合

 

①ふるさと納税

今熱いふるさと納税はどうでしょう。

どれだけ得をするのかは、その人の所得によって異なり、住民税までシュミレーションしなければなりませんが、インターネットなどでその目安表も見れますし、スンナリ手続出来るので、考えてみてはいかがでしょう。

ただ一つ注意点は、寄付先の入金確認が今年以内でないと、今年の節税にはならないので、クレジットカード決済、振り込み決済などで注意する必要があります。

 

②少額の器具備品などの購入

 

少額の器具備品や仕事で使う道具などの購入はどうでしょう。

大きな金額ですと、減価償却する必要があるため、残り2、3日ですと、ほとんど今年の費用になりません。

青色申告制度の適用が有る人は30万円未満、それ以外の人は10万円未満のパソコン、テーブル、椅子、応接セット、エアコン、その他仕事道具、車の備品などを購入し、今年中に使用開始すれば、今年の費用となります。

来年購入又は交換を考えているのであれば、少し早めに買っておいては。

 

③年末のサプライズ納会

忘年会は既に予定にあるでしょうから、臨時の仕事納め開催費はどうでしょう。

サプライズ的に、軽く職場で30分から1時間程度、おみあげにも出来るような一人づつのサンドイッチ、ビール、ジュースなどを用意して盛り上がり、しゃれた高級ハンドタオルなども配布しては(帰りたい人は無理に引きとめずに)。

 

お金を出せない場合

 

①設備備品の廃棄処分損計上

構築物、機械、器具備品など固定資産に計上されているものを点検し、不要なものを廃棄処分としましょう。廃棄の事実を後からわかるように写真、経緯説明、処分業者など、何らかの記録が必要です。

帳簿価額を損失に計上できます。

しかし廃棄処分代がかかってしまう場合もありますね。

 

②不良債権の切捨て

長期間残ったままとなっている売掛金について、今後も回収できそうにない場合、その債権について放棄しますという、内容証明郵便を郵送し、回収をあきらめる代わりに、その債権額を損失としましょう。

 

*ギリギリ2、3日となると、やはりあまり多くのことは出来ないですね。

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