特定居住用宅地等とは、やさしくいうと(相続税の申告)

Pocket

小規模宅地等の特例の適用を受けるためには、いくつかの条件があります。

その内、住宅(賃貸用でないもの)についての特例は、特定居住用宅地等というものに該当する必要があります。

まずその宅地等は、亡くなった人又は亡くなった人と同一生計親族が住んでいた家屋又はマンションなどの敷地となっていた(被相続人の所有であった)宅地等をいいます。

この時、家屋などの所有者は、亡くなった人又は亡くなった人の親族が所有しているもので、家賃の授受がないことが要件です。

そしてその宅地等を、相続又は遺言によって取得した人が誰かにより、それぞれ次のように要件が異なります。

[1]同居していた親族

亡くなった人と一緒に住んでいた親族が、その同居していた所の宅地等を取得した場合には、申告期限(相続開始があった事を知った日の翌日から10か月後)まで引き続き住み続け、またその宅地等を売ったりせずに保有していること。

[2]別居していた親族

次のすべての要件該当することが必要です。

①亡くなった人が住んでいた所の宅地等、を取得したその別居していた親族が、申告期限まで売ったりせずに保有していること。(そこに居住しなければならない、という要件はありません)

②相続開始前3年以内にその親族本人の所有、又はその親族の配偶者所有の家屋(日本国内のもの)に住んだことがないこと(夫婦に持ち家が過去3年ない事)。

③亡くなった人に配偶者がいない事。

④亡くなった人に同居親族(法定相続人に該当する人)がいない事。

⑤相続開始の時に日本に住んでいるか、日本国籍があること。

 

[3]同一生計親族(別居しているが生活費などの授受がある親族)

 

同一生計親族本人が相続開始前から住んでいた所の宅地等を、その同一生計親族が、申告期限まで引き続きそこに住み続け、かつその宅地等を売ったりせずに保有していること。

 

[4]配偶者

 

配偶者が取得した場合には、上記の人たちと違い、無条件で特定居住用宅地等に該当します。

申告期限まで住まなくてもよく、又その土地等を売ってしまっても該当します。

 

*配偶者は別として、とりあえず住むところに困らない人が取得したら該当なし、というところです。

Pocket

%d人のブロガーが「いいね」をつけました。