亡くなった人の死亡時の戸籍上の関係(孫は特殊です)により、相続税が一旦、各遺産取得者に計算して割りふられた金額の2割増しとなる規定があります。
相続税額の加算の規定です。
[1]なぜ割増しになるのか?
ふつう相続人にならない関係、ふつう亡くなった人と生計を共にする関係でない人。
自分自身の親、子、配偶者以外の関係にある人から、遺産を取得することは一般的に稀なことであり、その遺産額から税金を納める資力が見込まれるため、相続税が割増しとなる規定が出来ました。
[2]2割増しの対象にならない人(亡くなった人が基準)
配偶者
親
子および養子(代襲相続人でない孫養子を除く)
代襲相続人となっている孫(相続放棄している孫は除きます。)
[3]2割増しの対象になる人(亡くなった人が基準)
兄弟姉妹
おい、めい
祖父、祖母
孫(孫が代襲相続人である場合は適用なし)
子の配偶者
その他の親族
内縁の夫、内縁の妻
友人知人
人格のない社団等、持分の定めのない法人
*この規定は、相続税額が2割加算されるという規定ですが、逆に考えれば、配偶者、親、子などの人は、その他の遺産取得者より16.7%近く(20/120)相続税が安くなる!と考えてみたらどうでしょう・・・。