親族または他人の借金を代わりに払ってあげたり、肩代わりしたり、免除したりした場合、基本的にはその金額が110万円を超えていると、贈与税がかかります。
たとえば、友人の1千万円の借金を、債権者に返済してあげた場合、231万円の贈与税が課税され、その借金の債務者だった人が贈与税を税務署に納付する義務があります。(贈与関係は暦年で他にないものと仮定します。)
*(1千万-110万円)×40%-125万=231万円
全部又は一部について、返済してあげた金額、肩代わりしてあげた金額、免除してあげた金額について対象となります。
しかし、借金をした人の返済がままならず、困っている人を助けようという気持ちで行った行為に、税金がかかるというのも、道徳的に問題がないと言い切れないケースがあるので、次の場合に該当するときは、次の困難である金額について課税されない事となっています。
①債務者が資力を喪失して債務を弁済することが困難である場合において、その債務の全部又は一部の免除を受けたとき
②債務者が資力を喪失して債務を弁済することが困難である場合において、その債務者の扶養義務者によってその債務の全部又は一部の引受け又弁済がなされたとき
資力を喪失とは、その人の収入、保有財産、基本生活費、その他の出費明細、就業状態、健康状態などから、返済できる余地がないと明らかな場合です。
また扶養義務者とは、贈与時の現況により次の者をいいます。
- 配偶者
- 直系血族及び兄弟姉妹
- 家庭裁判所の審判を受けて扶養義務者となった三親等内の親族
- 三親等内の親族で生計を一にする者
*債権者本人が免除する場合以外の、代わりに返済、又は肩代わりすることについては、扶養義務者という関係がある人にかぎられています。