ホステスの源泉徴収 5,000円ひいてから10.21%天引

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ホステス等に報酬・料金を支払うときには、所得税と復興特別所得税を源泉徴収しますが、その計算式は以下のようになります。

ただし、内容が給与等に該当する場合には、下記でなく、給与等の規定となります。

ホステス等の報酬の支払金額-(5,000円×計算期間の日数)×10.21%

なぜ5,000円なのか?

源泉徴収をする前に5,000円を差し引くという算式になっていますが、これは他の職種にない、ホステス等の規定独特の計算要素です。

なぜ一日5,000円なのかですが、パーティー、宴会、催し物、会合などにおいてお客さんをもてなすためのサービスをすることを仕事にしているため、他の職種とは異なるTPOを踏まえたものと思われます。

衣装、美容、帰りの深夜タクシー代、などを想定して一日のパーティなどで、5,000円くらいは経費がかかっているという前提を置いているようです。

なぜ出勤日数でも、お店の営業日数でもなく、暦なのか?

また、上記算式の計算期間の日数は、その人の出勤日数でもなく、お店(職場)の営業日数でもなく、暦の日数です。

11月分の報酬・料金ですと30

12月分の報酬・料金ですと31

これについては、裁判にもなり、腑に落ちないところです。

素直な考え方では、その人の出勤日数が妥当だと思いますが、“計算期間の日数”という条文の解釈は、そのような考え方にはとらわれず、平たく計算期間=暦の日数という事になっております。

こうなると、一日5,000円の経費を想定、という理屈も成り立ちませんが、残念ながらこの規定は、それ以上深く考えても、謎を深めるばかりの規定です。

*結局、いずれにせよ、本人が確定申告で所得税及び復興特別所得税を精算するという構図ですね。

それに向けて、とにかく経費になるような領収書を集めて、整理するに越したことはありません。
わかりますよ。
翌日お酒が残っていると、とてもそんな細かいことやりたくありませんよね。

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