相次相続控除 身内で相続が10年間に2回以上あった場合の相続税の軽減

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相次相続控除(そうじそうぞくこうじょ)とは、

今回の相続の前、10年間に身内で相続が有った場合、今回の被相続人がこの時相続人であり、相続税を負担していたら、今回の相続税からその負担した相続税相当額の何割かを差し引いてあげますよ、という規定です。

 

 

極端な例ですが、子が父から相続した財産が金の延べ棒20本だけだとした場合

仮にこの相続について一旦、計算した相続税額が1,200万円だとします。

この金の延べ棒20本は父が亡くなる6年前に、父が祖父死亡の際の相続で取得したものです。

父は祖父から相続したのも、この金の延べ棒だけで、仮にこの相続について父は相続税を800万円負担していたとします。

 

この場合、子が納付する1,200万円の相続税から320万円(800万×40%)を控除して、納付する相続税は880万円とすることができます。

 

9か月前に相続があった場合(1回目の相続と2回目の相続の間の期間)は100%控除、1年2ヵ月前(1年未満の期間は切り捨てます)なら90%、4年前なら60%、8年前なら20%、10年経過していたらゼロ%といった具合です。

実際の計算は、もっと複雑ですが、概算はこのようになります。

 

相次相続控除を受けられる人は、被相続人の相続人に限られます。(相続の放棄をした人及び相続権を失った人が遺贈により財産を取得しても、この規定の適用はありません。)

 

*すみません例示の中で、6年前と相続財産が同じなのに一旦計算した相続税が、400万円も高くなっているのは税制改正を意識したものです。(金の延べ棒の時価の変動もあり得ますね)

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