被相続人(亡くなった人)が受け取るはずだった退職金等(退職金、功労金その他これらに準ずる給与)を被相続人の死亡後に遺族などが受け取った場合、相続税などはどうなるのか
支給されるか否かが決定したかどうかや、実際に支給された日がいつなのかでなく、支給額が確定した時が、いつなのかで捉え方が変わり、課税関係が変わります。
[1]みなし相続(又は遺贈)財産となる場合
①退職金等の支給額が死亡後3年以内に確定した場合は、相続税が課されます。
②生前に退職し、退職金等の支給額が死亡後3年以内に確定した場合、相続税が課されます。
死亡退職金は、相続される性質のものではなく、会社の退職金支給規定などにより通常遺族が直接取得できるものですので、本来は相続財産ではありません。
しかし相続税法では、死亡を原因として退職し支給されるので、相続財産と同じものとみなして相続税を課します。この場合相続人が取得した場合は、法定相続人一人につき500万円を基準とした非課税規定があります。相続人以外には適用はありません。
[2]本来の相続財産となる場合
退職金等の支給額が生前に確定し、被相続人の死亡後に支給されるものには、被相続人の所得税の対象となり、その後、遺族等が受け取る金額に対して相続税が課税されます。
この場合は、相続税の非課税の規定はありませんが、被相続人の所得税(退職所得)として、(支給額-退職所得控除額)×1/2×所得税率=所得税 となり、ほかの種類の所得税と比べて大変優遇されます。
[3]相続財産でなく、受け取った人の所得税となる場合
退職金等の支給額が死亡後3年を超えた時点で確定した場合は、受け取った遺族等に所得税が課されます。
この場合相続税はかかりませんが、受け取った遺族等の一時所得として(支給額-50万円)×1/2×所得税率=所得税 となります。
*死亡後3年もかかるとは、支給額決定まで時間がかかりすぎて、相続財産としてはふさわしくない、という感じでしょうか。