愛人からマンションを買ってもらった、といっても2つのタイプにわかれます。
一つは、マンションの名義が、もらった本人Aでなく、愛人Bであるもの。本人Aは単純に愛人Bの許可を得て住んでいるという関係。
もう一つは、マンションの所有者の名義が本人Aとなっているもの。愛人Bにお金を出してもらって、正真正銘買ってもらったというものです。
マンションの名義が愛人Bのものであり、愛人Bがマンションに係る費用をすべて出しているのであれば、もしふたりの関係が終わってしまった場合、本人Aがマンションを出ていけば、残る問題はないですよね。また初めから(暗黙のルールとしてでも)そうゆう前提でないとトラブルになりそうです。
お金は愛人Bが出し、名義を本人Aとするケース、まず愛人B が本人A に現金を贈与し、その現金で本人Aがマンションを購入するという流れです。
この場合、マンションの契約も登記も本人Aの名義で行い、そののち、もし愛人関係が終了しても、マンションは本人A固有のものですので、こちらもすっきりして問題ありません。
しかし、この場合のマンションを買ってもらった、という事に税金という問題が付いてきます。
2千万円のマンションを買ってもらった場合
2千万円をもらった本人Aは、695万円の贈与税の支払い義務があります。
*この例の場合の、現金2千万円の贈与(年間の贈与はこれのみ)に対する贈与税
(2千万円-110万円)×50%-250万円=695万円
(贈与税だけ考えれば、愛人B名義となっているマンションを本人Aへ、不動産の形で贈与した方が、評価額が50~70%程度となる可能性があり、断然有利とはなりますが。)
*贈与税の申告は課税庁から促されるものでなく、自主的に申告するものですので、贈与の年の翌年2月1日から3月15日までに税務署へ贈与税の申告をして贈与税を納める必要があります。
若し、贈与税について申告しなかった場合、贈与税の時効は申告期限から6年(場合によっては7年)ですので、それを過ぎればまず請求されないことになります。
*しかし、マンションの名義が本人Aである場合、“お尋ね” という質問用紙が税務署から送付され、購入資金がどこから出ているかなどの記入をお願いされることがあります。
正しく税務申告がなされているのか税務署はチェックしています。
本人Aから贈与税の申告納付が一定期間ない場合、当然本人Aに税務署から問い合わせがあり、調査があります。
それでも、話が進まない場合、愛人Bに贈与税を請求されます。これが連帯納付の義務です。
財産を贈与した愛人Bは、贈与した財産に対応する贈与税について連帯して納付する義務があります。
あげた人にも贈与税を支払う義務がある、という規定です。
納付が遅れたら、無申告加算税、その期間に応じて延滞税も納付しなければなりません。
さらに、本人Aの代わりに愛人Bが納税したら、その納税分も贈与したことになり、これも贈与税の対象となります。
ほかにも、不動産業者への手数料、登録免許税、印紙税、不動産取得税、翌年から固定資産税などの税金がかかります。
*マンションが自分の名義になるということは、もちろん入居後の月々の管理費や修繕積立金、管理会社、管理組合がどうなっているかという事も考えなければならないですね。