年末調整や所得税の確定申告の計算で、税金が安くなる結果となる所得控除を受けるため、控除対象扶養親族について、把握する必要があります。
扶養親族とはどんな人か?
①配偶者以外の親族であること(児童福祉法に規定する里子、老人福祉法に規定する養護老人をふくむ)。
・・・配偶者には、配偶者控除と配偶者特別控除という別の規定があるため除かれる。親族とは6親等内の血族及び3親等内の姻族(家族とほとんどの親戚)をいう。
②生計を一にしていること。
・・・養っていること。同居している又は別居していても生活費、学資金、療養費などを負担している事。
③青色事業専従者で給料の支払いを受ける者及び白色申告の事業専従者を除く。
・・・個人事業の所得税計算で、優遇規定を受けている人は除くため。
④その年の合計所得金額が38万円以下であるもの。
・・・所得が38万円とは、給料収入に直すと年間103万円で、ひと月85,800円ほどであり、38万円超の所得があれば、ある程度生活費となる収入が見込まれるため除かれる。
⑤控除対象(所得控除の対象になる)扶養親族とは、扶養親族の内16歳以上の者。
・・・15歳以下の人は、児童手当の対象となるため。
⑥特定扶養親族とは、扶養親族の内年齢19歳以上23歳未満の者。
・・・大学生などの年齢であり、学費などがかさむため、さらに優遇される。
⑦老人扶養親族とは、控除対象扶養親族のうち、年齢70歳以上の者をいう。
・・・介護などの負担があるため、さらに優遇される。
扶養控除は、いつの時点で判定するのか?
その者が本人の扶養親族に該当するかどうかの判定は、その年の最後の日、12月31日の現況によります。(本人が死亡又は出国する場合は、その死亡又は出国の時)
・12月31日に養子となって親族となった場合でも、対象になる。
・12月31日にそれまで同一生計であった子が結婚して、結婚相手の配偶者控除の対象となれば、扶養控除の対象にはならない。
なぜ12月31日時点が基準となるのか?
扶養控除の対象となるか否かの基準の時期が、12月31日となる理由は次のようなものです。
①たとえば、同居又は別居していることなどを目安に、一年の内の6か月以上扶養親族で、6ヵ月に満たなければ扶養親族でないというような、一定期間を基準とした方が理にかなっていると思われますが、引き続き6カ月同居でなくても、いろいろな事情で実家を出たり入ったりで、結果として年内累計6ヵ月同居している状況も考慮すべきであり、
そうすると、その立証のために何らかの証拠資料が必要となる可能性があり、その基準、収集や判定は複雑なものになってしまいます。
②また、生計を一としているという証として、経済的な負担額を基準とするのも、妥当だと考えられますが、負担や援助方法が、現金、銀行振り込み、食料や衣類、住むところなど現物で提供、などいろいろあり、また金額の基準設定や個々の評価測定がむずかしく、現実的ではない。
③12月31日を過ぎなければ、その人の所得が38万円以下であることを確認できない。
④翌年1月1日を基準とすると、次の年の所得税の計算期間に入ってしまい、1月1日に異動があることも考えられるため、翌年の異動事項も絡むため都合が悪い。
⑤結局、どれもこれも細かく考えると無理があり、やむを得ず消去法で、最も単純でわかりやすい目安として、その所得税計算期間の終了日の一定時点の現況、を基準とせざるを得ないことになります。
年末調整との関係
年末調整は、通常12月中の最後の給与支給日に実施するのが原則であり、12月31日を経過していないので、扶養控除もあくまで見積もりの段階での計算となります。翌年1月に、修正事項があれば、やり直すこととなっています。
(2017年12月時点の記事のため、現在の法令等と異なるところが多々ありますので、ご理解、適用には十分ご注意のほど、お願い申し上げます。)