人を雇って働いてもらうときに、色々な手続が必要です。その内、労働保険について確認してみました。
[1]労働保険とは
労災保険(労働者災害補償保険)と雇用保険の2つをいいます。
どちらも、個人事業者又は法人が、人をひとりでも雇ったら、加入しなければなりません。
ただし雇用保険について一週間の労働時間が20時間未満であるアルバイト等については加入義務はありません。
会社の代表者や個人事業者は、原則的に労災保険に加入できませんが、事業規模により申請により加入できます。
*労災保険→労働基準監督署
業務上や通勤途中のけが、病気、死亡などに対して必要な保険給付を行います。
*雇用保険→ハローワーク(公共職業安定所)
労働者が失業した時などに必要な保険給付を行います。
[2]保険料の支払い
労災保険料は、会社又は事業主が全額負担します。
雇用保険料は、会社又は事業主が6割程度、従業員が4割程度を共同して支払います。
これら保険料率は業種により違い、保険料の算定の基準は、4月から3月までの賃金の総額を基準とした一定の方法により計算します。通勤手当も賃金に含めるところが、源泉所得税とは違います。
[3]労災保険の手続きをしないと大変
労災保険に加入義務があるにもかかわらず、加入せずに万一労災事故がおこった場合には、加入義務のある法人又は個人事業主が労災保険給付額の全部又は一部の負担を義務付けられます。
加入しないで一年たった場合40%負担、行政指導を受けても加入しなかった場合100%負担です。
*労働保険の手続も初めは戸惑い手数もかかりますので、状況により有料となりますが、地域の労働保険事務組合や社会保険労務士事務所に相談・依頼する方法もありますね。