贈与税 暦年区切りなので大みそかまでに贈与

贈与税の非課税枠の区切りが1月1日から12月31日であるので、贈与について考えている人(あげよう又は、もらおうとする人)は、年末一度確かめてみるとどうでしょうか?

1暦年中、基本的な暦年課税方式では、贈与を受ける人の贈与額の合計が110万円までは、贈与税がかからないので、子や孫又はその他の人へ、その金額の範囲内で、年末までに現金預金その他の財産を贈与するのはどうでしょうか。

 

基本的な前提としては、あげる人ともらう人の両者の合意があるという事が必要です。あげる意思表示ともらう承諾です。

ただ、まだ小さい孫、ひ孫などに対する場合、法律上代理人であるその孫、ひ孫などの親の承認が有ればOKです。

 

贈与の時期について以下の2つのポイントがあります。

 

①書類で贈与契約書を作ること(あげる事ともらう事とその内容の記載とお互いの署名押印)

②実際に現預金など財産が移動していること

 

‘①の書面で贈与契約書を交わしていれば、その契約書上の年月日が贈与の日となります。

ただし、契約後長期間、何らかの支障もないにも拘わらず、実際に贈与がない場合又は名義変更、移転登記がない場合は認められない可能性があります。

 

‘②の書面を交わさないで実際に引き渡した場合は、その日。

贈与の時期があいまいであれば、名義変更、移転登記が有れば、その異動の時が贈与の日となります。

 

もちろん、税金を逃れようと、当事者の同意なく、もしくは贈与と見せかけて、実際に管理しているのは依然として贈与者である場合、贈与は認められません。

 

*35年くらい前までは、まだ受け入れる金融機関も今ほど厳しくなく、預貯金の架空名義や、名前を勝手に借りて口座を作り、税金逃れにまで及ぶ基本パターンがあったようですが、近年ではその基本パターンは流行っておりません。