幼い孫にお金をたくさんあげたいとき(教育資金の一括贈与)

祖父母が、孫の生活費や学校の入学金、授業料、学校以外にも塾、習い事、スポーツクラブ、などの教育費を、必要な都度お金を出してあげれば、贈与税はかかりません。

しかし、生活費と教育費の必要以上にお金をあげた場合、基本的には、一年間で110万円を超えたら、贈与税が課税されます。

[1]教育資金の一括贈与とは

 

孫や子(年齢制限29歳)にお金を多額にあげたいときに、その使い道が将来の教育資金であり、一定の手続があるならば、一括して1千500万円まであげても、贈与税はかからないという規定があります。(学校以外の塾などは500万円が限度です)

直系尊属から教育資金の一括贈与があった場合の贈与税の非課税制度です。

 

この規定は、孫がまだ赤ちゃんや小学生などで、将来教育費が必要な時にお金を使うのなら、すぐ必要でなくても、今たくさんお金をあげても贈与税は課税しませんよ、という制度です。

 

例えば10歳の孫に年内一回、一括で1千500万円を贈与すると、通常、次の計算により、贈与税は450万5千円です。

*(15,000千-1,100千)×45%(この場合の税率)-1,750千(この場合の定額の控除額)=4,505千円

 

この規定の適用を受ければ、同じく一括で1千500万円を贈与しても、贈与税はゼロ円となります。さらにその年まだ110万円分贈与税の基礎控除枠があります。

 

[2]この適用を受けるためには

この適用を受けるためには銀行、信託銀行、証券会社などへ、前もってこの規定の適用を受ける契約をし、その後、教育資金として払い出しの際、その旨を証する領収書などを、その都度或いは一定の時期までに提出する必要があります。

教育費以外で引き出した場合や解約した場合は贈与税が課税されます。

また、その孫が30歳までに契約した金額を教育費として使わなければ、残額について贈与税がかかります。

 

[3]まとめ

孫に確実にお金を遺し、教育費として将来有効に使ってもらいたい場合、相続税対策として相続財産を減らしたい場合に有効です。

また祖父母から孫への、このような一括贈与があれば、(孫の)親の教育費の負担も軽くなります。

 

*現在、宣伝も多く人気のある制度ですが、いちいち手続と制約が煩わしい点と、老後の自分の生活資金が減ってしまうので、よく考えてからにした方がよいですね。

 

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