自分と、自分の同一生計親族に支払った医療費について医療費控除の対象となりますが、同一生計親族であるかどうかについて、医療費控除の場合と扶養控除の場合とは、判断する時期に違いがあります。
生計を一にするとは、日常の生活の資金のやりくりを主に一緒にしていることをいい、別居している場合であっても生活費、学資金又は療養費などを常に送金している場合も含まれます。
同居していても生計を一にしていないケースもありえますね。
扶養控除は12月31日で判断
扶養控除では、同一生計親族であるかどうかの判定時期は、その年の12月31日の現況によります。
医療費控除は、そのときどきで判断
医療費控除の場合には、治療や受診を受けたとき、又医療費を支払ったときのいずれかの時点で同一生計親族であることが条件となります。12月31日時点で、同一生計でなくてもよいという事になります。
ex.子が3月まで学生で、4月から就職して同一生計ではなくなった場合
親が子の医療費を支払う場合、4月からの医療費については、親の医療費控除の対象に含められませんが、3月までの医療費については含められることになります。
扶養親族であるかどうかは関係ありません
扶養控除と混乱しやすい点として、同一生計親族について支払った医療費について医療費控除を受けるにあたって、その同一生計親族が自分の扶養親族である必要はない、という事です。
同一生計親族の所得が年間38万円以下であること、というような所得の条件はありません。
親より子供の方が所得が多いとしても、親が支払った子供の医療費について、親の医療費控除に含められます。
*病気やけがが原因となる医療費の支払については、その時同一生計親族であれば、お互いに助け合うのが自然でしょうから、内容はチェックしますが、それ以外細かいことはなるべく規制しない、といったところでしょうか。