人を雇って給料を支給する際、源泉所得税を徴収して税務署へ支払う義務がありますが、その源泉徴収税額表の表題項目がとっつきにくい記号となっております。甲、乙、丙です。
月額表には 甲と乙の欄があり
日額表には 甲、乙、及び丙の欄があります。
このグローバル、IT時代にそぐわない難解でとっつきにくい記号となったままです。
№1、№2、№3又は
Ver1、Ver2、Ver3、
有、無、短期、などとした方が、わかりやすいですね。
・甲欄は、扶養控除等申告書を会社などへ提出している給与等の支払いを受ける者に適用する税額表(低い税金表)。
・乙欄は、扶養控除等申告書を提出していない給与等の支払いを受ける者に適用する税額表(割高な税金表)。
・丙欄は、日額表だけにある、2ヵ月以内の契約で働く予定の短期アルバイトについて適用する税額表となります(甲欄と乙欄より低い税金表)。
扶養控除等申告書の提出の意味
適用する税額表を区別する基準に扶養控除等申告書の提出の有無が左右していますが、なぜ提出する、しないで扱いが変わるのか?
扶養控除等申告書は、その名の通り、扶養控除などのための資料となりますが、
その記載内容は以下のようなものです。
自分自身、控除を受ける配偶者および扶養親族全員の
住所
氏名
生年月日
マイナンバー
年間所得の見積もり
同居しているかどうか
自分自身の押印
結局、自分の素性、基本的な自分と家族の情報を記載することとなります。
現在、原則的には、マイナンバーまで記載することとなります。(別管理とし記載を省略することも認められます)
扶養控除等申告書には、
“私は、これこれこうゆう者です。ここでメインで働きます”
という身分の開示と宣誓の意味合いが含まれています。
この身分の開示と宣誓を受けて初めて、低額な所得税の徴収と、ひとまず会社などにおいて年末調整による年税額の精算が可能となります。
扶養控除等申告書の提出は、課税逃れを事前に防止するための手立てとなり、身分の開示を行わない人、またほかでも働いているような人などは、高めに所得税を徴収し、年税額の精算は、翌年に確定申告によりご自身で行ってください。という事になります。
*源泉徴収税額表の上の方に甲と乙 と明示されてはいますが、説明がどこにあるか分かりづらく、よくよく調べたり考えたりしないと理解できないので、本当は乙の欄を適用すべき人を、甲欄を適用してしまっている場合がありますね。