取締役と監査役、簡単にいうと?

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会社の中心的な存在の取締役と、そのまた別個の存在である監査役について簡単に確かめてみました。

[1]取締役とは

 

取締役とは、会社の仕事内容を決定し、仕事を進行する役の人です。株主全員で株主総会で決めます。

取締役会設置会社の場合は、株主総会で選ばれた取締役による取締役会が、会社の仕事内容を決定し、代表取締役が仕事を進行する役をします。代表取締役は株主総会か取締役会で決めます。

社外取締役という、仕事の進行は直接しないが、仕事内容の助言をする役の人もいる会社があります。

普通の社員は会社と雇用契約を、結びますが、取締役と監査役は会社と委任契約を結びます。雇用契約は、使用する/使用されるの主従関係です。委任契約は任す/引き受けるという対等の関係です。

 

[2]監査役とは

 

監査役とは、経理全部のチェックの他、仕事全体のチェックをする役の人です。取締役と同様株主全員で株主総会で決めます。

また監査役は、取締役の仕事が適正に行われているか、法律違反していないか、独自の中立な立場から調査し、取締役会や株主総会で報告します。

 

[3]取締役と監査役の任期

 

取締役の任期は、原則、選任後2年以に終了する事業年度のうち最後の事業年度にかかる定時株主総会の終結の時までとなります。

監査役の任期は、原則、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最後の事業年度にかかる定時株主総会の終結の時までとなります。

定款で定めた、株主を変えることに規制がある会社(株主があまり変わらないので株主の意見もあまり変化がないと予想される会社)は、取締役、監査役ともに任期を10年まで伸ばすことができます。

[4]なぜ任期が違うのか

 

基本、監査役の方が取締役より任期が長いのは、取締役と画した、独立した立場からじっくり調査できる、という意味があるからといわれています。

中小の会社の実務では、取締役と監査役が同じ時期に任期満了できるように、ともに4年または10年とするところが多いようです。

任期を延長することにより、役員の改選による手数と登記費用がおさえられる、役員がじっくり腰を据えて仕事ができるというメリットがあります。反面、選任された役員が適任でない場合でも途中で役員を変更しづらい、10年とすると役員変更を忘れてしまう、というデメリットがあります。

 

*取締役、監査役は会社法で決められたところですが、ほかにも会社には会社法にはない、相談役や顧問という肩書の方がいます。たまにニュースなどで良くも悪くも話題にのぼりますね。

 

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