19歳までは相続税が少し軽くなる未成年者控除(相続税の申告)

相続開始時に相続又は遺言により財産を取得した者の年齢が20歳未満の場合に、相続税が一定額、減額される規定があります。

相続税の未成年者控除です。

[1]未成者控除が受けられる人は次の要件に当てはまる人です。(2017年4月1日以降の相続)

(1)相続又は遺贈により財産を取得した者

(2) 次のいずれかに当てはまる人

①相続又は遺贈により財産を取得したときに日本国内に住所がある人。

(一時居住者で、かつ被相続人が一時居住被相続人又は非居住被相続人である場合を除きます)

②日本国籍を有しており、かつ、その人が相続開始前10年以内に日本国内に住所を有していたことがある人。

③日本国籍を有しており、かつ、相続開始前10年以内に日本国内に住所を有していたことがない人(被相続人が、一時居住被相続人又は非居住被相続人である場合を除きます)。

④日本国籍を有していない人(被相続人が一時居住被相続人、非居住被相続人 又は非居住外国人である場合を除きます)。

(3)法定相続人(相続放棄した人も、放棄しなかった場合に相続人となる人)であること

(4)相続又は遺贈により財産を取得したときに20歳未満である人

 

[2]いくら減額されるか

一旦その者に割り当てられ計算した相続税額から、次の算式で計算した金額を控除できます。

10万円×(20歳-相続開始時の年齢)

*年齢は一年未満切捨て

具体的には、19歳だと10万円。

18歳だと20万円。

9歳だと110万円。

3ヵ月の赤ちゃん又は胎児だと200万円という具合です。

[3]控除しきれない場合

計算上、その者の相続税額から引ききれない場合(=まだ引ける余裕がある場合)はその者の扶養義務者の相続税額からその引ききれない部分の金額を控除できます。

(注)扶養義務者とは、配偶者、直系血族及び兄弟姉妹の他、3親等内の親族のうち一定の者を言います。

[4]以前、ほかの相続で控除したことがある場合

今回この規定を受けられる人が、すでに以前ほかの相続でこの規定を受けていた場合は、その分、今回の控除額が制限されることがあります。