病院に行くための電車、バス、タクシー代 医療費控除

個人の確定申告で、医療費控除には病院への治療費や薬代などのほか、病院に通うための電車代やバス代も医療費控除の対象となります。

 

また同様の理由でタクシーを利用した場合には、原則的には医療費控除の対象にはなりません。

しかし、急病、骨折などで電車やバスなどを利用できない状況など、それなりの理由があれば、タクシー料金も医療費控除に含めることができます。

 

自分の車で通院した時のガソリン代、高速代、駐車場代ですが、医療費控除になりません。自宅の周囲の交通事情、環境は様々であり、これは少し不公平な感じがしますが。

医療費控除の対象となるためには、他人のサービスへの支払をすることが前提となっておりますので、タクシー代はよいが、ガソリン代は他人へのサービスでなく、物だからダメという基準です。

 

また深夜などに近所の人の車で病院に送ってもらったときの、車代を含めた近所の人への謝礼は、医療費控除の対象にはなりません

 

小さい子供の通院に、親が付き添った場合の親の交通費は控除の対象になります。

 

遠隔地の名医に診てもらうための、航空代や宿泊費は医療費控除の対象になりません。ただし、地元では適当な治療が難しいため東京などの大きな病院での治療のための交通費は控除の対象となる可能性が高いです。

 

*実際の通院時には、交通費のことなど考えている状況ではない場合が多いと思いますが、医療費がかさむようであれば、治療費のついでに、タクシー代の領収書、電車代、バス代の支払いを、後で整理できれば、しておいた方がよいようです。