労災保険は平たく言って何をしてくれるのか(従業員が仕事中にケガした時) 

個人事業主でも、従業員ひとりでも雇ったら労働者災害保険に加入して保険料を支払わなければならないことになっていますが、平たく言って何をしてくれるのか整理してみました。

まず、入り口として、仕事中と通勤途中で病気やけがをした場合に、それに対して保険金が支払われる、という事です。

仕事以外の理由で病気やけがをした場合には、ご存知のように健康保険や国民健康保険の対象になります。基本的には健康保険や国民健康保険は仕事中の原因では使えないようです。

労災保険で支払われる保険金の種類には、大きく分けて2種類あり、一つは仕事中、もう一つは通勤途中です。

業務(仕事中)災害や通勤災害があった場合、医療機関で労災保険で処理してもらうよう伝える必要があります。もっともパニック状態の場合それどころではないと思いますが。

つい健康保険の保険証を出して医療費を支払ってしまったら、窓口で労災保険に変えてくれるよう頼み、間に合わなかったら、いったん医療費全額支払い、後日全額カバーされた労災保険の保険金分を返してもらう事になります。

業務災害や通勤災害で仕事ができなくなり、給料を支払えなくなったら、医師の“労務不能” という診断証明を受け、休まざるを得なくなった日の4日目から、欠勤期間中に休業(補償)給付という保険金が支給されます。

休業給付は支給期間の上限はなしで、平均賃金の60%支給されることとされています。

さらに、身体に一定の生涯が残ってしまったときは障害(補償)給付。

死亡してしまったときは、遺族(補償)年金給付、葬儀費用の給付などが有ります。

 

仕事中、通勤途中に災害又それが原因で働けなくなってしまった場合など、大なり小なり雇用主の責任が問われます。労働者災害保険はその雇用主とそのもとで働いている人のための助けになるもので、やはり雇用主が真っ先に考えなければいけない事のようです。

 

*むかし、通勤の行きかえりや仕事中自転車で、ちょっと私用で買い物をしたり、遠回りなどをしていて、“ここで交通事故に遭っても、労災おりないなあ” などと考えがよぎってことがありました。幸い勤務時代が長かった割に、そのような具体的な機会は一回もなく、無事過ごすことができました。

仕事中の寄り道は、やはり自己責任の覚悟がいると思います。