相続人のひとりが行方不明の場合(相続税の申告)

相続において遺言書がない場合には、相続人全員が参加した遺産分割協議により遺産の取得者を決める必要があります。

相続人の中にひとりでもいない人があれば、原則的には遺産分割協議は成立せず、遺産は分けることができない事となります。

行方不明の相続人がいる場合は困ったところです。

しかし何年も遺産分割協議が出来なければ、遺産も相続人全員の共有のまま、中途半端な状態となってしまいます。

 

そこで、その相続人に代わる人を不在者財産管理人として家庭裁判所で認めてもらい、さらに権限外行為許可という特別な許可をもらい、遺産分割協議に参加してもらいます。

 

不在者財産管理人には、利害関係がない親族、知人、弁護士、司法書士などがなることが多いようです。

 

また、行方不明が7年以上続き生死不明の場合、海難事故や山の遭難事故などで死亡は決定的だが1年以上遺体が発見されない場合には、家庭裁判所に失踪宣告(法律的に死亡したとすること)の審判申し立てをし、認められればその失踪者は死亡したものとみなされます。

 

また、被相続人の遺言により、行方不明者の不在者財産管理人を指名しておき、とりあえずその行方不明者に財産を残すこともできます。

 

*事故でやむを得なく行方不明となっている場合のほか、被相続人や他の相続人とのトラブル、その他何らかの事情で音信不通となって、行方不明とされている場合もあります。

相続を機会に数十年ぶりに相続人間で連絡がとれ、安否が確認されるケースもあるようです、その後友好関係にあるかどうかは別にしても。