償却資産税とそのプチ節税

[1]償却資産税と固定資産税のちがい

 

 

 

償却資産税とは、そもそも俗称であり、税金の名称は、正確にはあくまで固定資産税です。

 

固定資産税のなかには、土地、家屋及び償却資産の3種類があります。

 

その性質から、土地と家屋を一緒にしたグループと償却資産に2分され、固定資産税(土地及び家屋)と、固定資産税(償却資産)とに区分されることが多いです。

 

償却資産に対する固定資産税を償却資産税とダイレクトに呼ぶ方が便利なため、そのような呼び方が広まっています。

 

[2]償却資産とは

 

償却資産とは、土地及び家屋以外の商売上の資産で、税法で減価償却費として経費にできるものをいいます。

 

例えば、看板、内部造作、機械装置、パソコン、陳列ケース、応接セットなどです。

 

また自動車税などがかかる自動車、無形固定資産、繰延資産は対象外です。

 

 

[3]償却資産は申告義務がある

 

土地及び家屋については、原則的に申告義務はありませんが、償却資産については、1月1日現在の償却資産が所在する市町村に、その内容を記載した申告書を提出する義務があります。

 

土地のうち住宅用地の所有者は、課税の特例を受けるため申告義務がある場合があります。

 

[4]150万円未満は免税

 

市町村ごと(一定の市と東京都は、一の区ごと)に1月1日現在の償却資産の合計が、150万円未満の場合は、償却資産税はかかりません。

 

[5]法人の少額減価償却資産は課税関係が変わる

 

10万円未満の資産のうち一時に損金算入したものは、申告しなくてよい。

20万円未満の資産のうち3年間で一括償却したものは、申告しなくてよい。

中小企業者等の特例の、10万円以上30万円未満の資産で全額一括償却したものは、申告しなければならない。

少額でも通常の減価償却をしている資産は、申告しなければならない。

 

[6]少額の償却資産の節税

 

上記のことから、10万円以上20万円未満の資産は、全額一括償却でなく、3年間の一括償却を選択すると、償却資産の申告義務がないため、これに対応する償却資産税分、節税になると言えます。

 

ただし、法人税等や事務負担との兼ね合いがあるので、”お得です”

とは言い切れません。すいません。