小規模宅地等の評価減の、いろは(相続税の申告)

相続税の計算で、納税者にありがたいサービス規定に、小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例、すこし略すと小規模宅地等の評価減(ひょうかげん)というものがあります。

業界ではこの規定の呼び方をさらに略して、小規模(しょうきぼ)といいますが、まずこの小規模という言葉が耳慣れないと思います。

この小規模とは、小さいもの、というより総体的に大きくても構いませんが、そのうちこの規定を受けられるのはある程度まで、一定限度ですよ、という意味合いです。

相続財産の宅地等のうち一定の面積までの規定ということです。

・宅地等の等には、何があるか

 

宅地等とは、一定の建物又は構築物の敷地となっている土地又は土地の上に存する権利をいうので、等には借地権などが当てはまります。

さら地で、なにかしら有効利用していないような土地などは当てはまらない事になります。ある程度整備された駐車場は、ありです。

 

・次に評価減ですが、相続税の計算の骨格は、評価×税率=相続税ですので、評価が高いほど相続税も高くなります

 

このため評価が減れば、相続税も安くなります。

本来、評価は公正であるべきであり、適正な時価評価が基準となり、自由に変えていいはずはありません。

ところが、この規定を使うと、公に評価を減額してくれるというわけです。おのずと相続税も安くなり、納税者にとってありがたい規定となります。

 

・なぜ評価を減らしてくれるのか

 

土地等は、相続財産の評価額合計のなかで、大きな割合を占めることが多く、そのままの評価額を基礎に相続税を計算すると、納税負担が重くなる事が予想されます。

特にその土地等を生活の基盤としている以下の相続人等にとって、相続税の重い負担は、生活を脅かされかねません。

  • その被相続人所有の土地等を住居としている相続人等
  • その被相続人所有の土地等を利用して事業をしている相続人等(同族会社関係も含む)

 

このため相続人らの住むところや相続人らにとって仕事上、重要となっている土地等について、亡くなった人の所有となっていたものを、相続による納税負担を和らげることでその後も相続人らがスムーズに使えるようにするため評価を下げようとするものです。

 

・どれくらい評価を下げてくれるのか

一旦算定した土地等の評価額に対して次のような減額ができます。

住居に使用していた土地等は330㎡まで8割引

事業に使用していた土地等は400㎡まで8割引

ただし土地等を不動産賃貸業の用に供していた場合は、賃貸物件の土地の評価自体低くできること、又賃貸業自体、相続後も円滑に収益物件となりやすいなどの理由で評価の割引率は上記と比べて低く設定され、200㎡まで5割引となります。

また上記の組み合わせによっては制限があります。

 

 

*具体的には上記の趣旨に沿った適用を受けるための細かい前提条件があり、さらに手続の条件があります。