源泉所得税の支払いが遅れたとき   不納付加算税など

従業員などの給料等の支払い時に、源泉徴収税額表などを参照してその給料から天引きした源泉所得税及び復興所得税は、基本、その支払をした翌月の10日まで(10日が土日祭日の場合は翌日)に、税務署又は金融機関へ納付します。

又、納期の特例(半年分まとめて払っていいですよ)の承認を受けている場合には、1月から6月までの支払分は、7月10日まで、7月から12月までの支払分は、翌年1月20日までに納付します。

納付をこの期限までにしないと、2種類の罰金がかかります。

[1]納付が一日でも遅れるとかかる税金

納付が一日でも遅れると、不納付加算税という源泉所得税特有の名前の罰金を支払うことになります。

法人税や所得税の確定申告が遅れたときには、無申告加算税という名前の罰金がかかります。

源泉所得税の場合には、自主的に計算して申告するという大なり小なり手間のあるプロセスを持たず、源泉徴収税額表などを参照して決まった金額を従業員などから預かってそっくりそのまま納めるものなので、単に期日までに預かった分を払ってないというイメージ、なので不納付という名前になります。

期限より一日でも遅れると支払う罰金、という点では同じです。

不納付加算税の計算の特徴は次のようなものです。

  • 基本的に、遅れて支払った本税の10%。
  • 税務署側から指摘される前に支払った場合は5%と軽くなる。
  • 不納付加算税の額が5,000円未満の場合は免除される。
  • 1ヵ月以内に納付され、かつ、過去一年分について納付の遅れがないと免除される
  • 1ヵ月以内に納付され、かつ、初めて源泉徴収義務者となった者の初回の納付であれば免除される。
  • 1万円未満切捨てた本税の金額に、税率をかける。

[2]納付までの日数に比例してかかる税

不納付加算税は、遅れた日数が一日でも半年でも定額となりますが、これだけですと“一日でも遅れたのなら、3日後に払っても1年後に払っても同じだ”となってしまいます。

そこでさらに源泉所得税の支払いが遅れたとき、遅れた日数に応じて支払利息的な税金=延滞税がかかります。

税率は、年ごとに変わりますが、現在は以下の通りです。

納期限の翌日から2月以内  年2.7%

それ以降   年9.0%

(平成29年中現在)

 

*源泉徴収とその納付は、給料の他、弁護士、税理士等に支払った報酬なども対象ですが、スポットの支払である場合、よく請求書などを見ていないとうっかり忘れてしまうケースがありますね。