法人住民税・赤字でもかかる7万円  休眠会社は払うのか?(法人決算)

ひと昔前は、7人の賛同する人を集めたり、形として元手300万円とか、1千万円なければできなかった会社が、今はたったひとりで、表面上は100円でも出来るようになりました。

 

 

個人で商売しているというより“会社の代表取締役です”といった方がサマになっているイメージがまだ日本では一般的ですよね。

実際はたった一人で自宅で内職みたいにやっている個人仕事なのに、株式会社と名刺にあれば、なぜか最低でも5人くらい社員がいて、駅近に事務所がありそうな立派な感じがします。

それだけ気軽に会社が作れるので、新しい事業に意欲を燃やす元手の少ない人も、やる気次第でビジネスの大きな舞台に立てそうです。事実パソコン一つで、大きく稼げる職種も増えてきているようです。

法人は、大きく儲かれば、個人と比べてメリットも多々ありますが、一年間商売がどうしようもなくダメダメな場合でも、最低7万円は税金を払わなければならないという宿命があります。

法人住民税均等割です。

 

①儲けに比例してかかる税金と②赤字でもかかる定額の税金の二つが法人住民税として課されますが、赤字の場合は①の税金(法人税割)はかかりませんが、②の税金(均等割)はどんなに決算の利益がマイナスでも課されます。

法人住民税は資本金等の金額と従業者の人数によって7万から380万円(資本金等50億円超かつ従業者50人超の場合)まで基本料金としてかかり、さらには支店、事業所、寮等が増えるごとに増加します。(途中からだと月割りになります。)

均等割は、地方公共団体から受ける行政サービスに対する最低限の対価を負担しようという目的を持ちます。

言い方を変えれば、法人として、個人と区別して社会の一員として認められたための、いわば通常年会費といったところでしょうか、とすると法人の商業登記費用は入会金となりましょうか。

 

商売がうまくいかず、事実上商売は廃業しているが、解散及び清算するにも登記費用、経理・決算費用などお金がかかるので、そのままほったらかしにしている会社も数多くあります。

登記上、法人がある以上、均等割もかかるのが原則ですが、事業を全くしていない場合、継続して事業が行われる場所がないということで、事業所等がないので均等割もかからないという解釈も成り立ちます。

 

休眠会社という税法の定義も関連規定もありませんが、個々の役所の法人の窓口で、事業を休みます、という届出(概況説明書、異動届など)をし、単純にこれをもって、又は自治体によっては、後に会社の帳簿、預貯金通帳の入出金の有無、事務所の状況、その他取引実態など、各行政独自の判断で調査まで及び、確かに事業を行っていないと認められるようであれば、均等割の課税を見合わせる、という事はあるようです。