奥さん(配偶者)への指輪や不動産などの贈与(贈与税の配偶者控除)

自分の奥さん(配偶者)や子供、孫などの扶養義務者にお金をあげた場合。

生活費、学費、習い事などの支払で通常必要と認められるものについては、贈与税はかかりません。

 

ポイントは、その都度、支払にかかる分だけ贈与していることです

贈与したお金を貯金していたり、株や不動産、自動車の購入に充てたりした場合には、贈与税の対象になります。

 

結婚記念日の指輪のプレゼントは、贈与税がかかるのか?

 

人間関係に照らして社会通念上相当と認められるものについては贈与税が非課税となります。

婚約指輪や結婚指輪であれば、ふつう人生で数回しかない特別なイベントですので、多少高額でも贈与税の対象とはなりにくいと思います。

しかし、毎年くる結婚記念日の指輪のプレゼントとなると、普通に贈与税の暦年(1月1日から12月31日まで)課税の非課税枠110万円が基準となります。

例えば110万円の指輪であれば、非課税枠内です。

200万円となると、やはり厳密には課税対象となり、200万-110万円=90万円について贈与税がかかり、10%である9万円の納税義務があるといえます。

 

奥さんへの住宅関連の贈与は優遇されます

 

20年間婚姻期間があった夫婦の相手から住宅(土地又は家屋)や住宅資金の贈与については、2千万円まで贈与税がかからないという贈与税の特別規定があります。

暦年課税の非課税枠110万円も併用できるので2,110万円分非課税となります。

婚姻期間は、あくまで戸籍上の関係で判断します。

翌年3月15日までにもらった人がその住宅に住み始め、さらに住み続ける見込みであること、さらに贈与税の申告も必要です。

住宅を将来、第三者に売却する予定の場合、贈与により夫婦共有にしてから売却すれば、所得税法上の3千万円の居住用財産の特別控除を二人とも受けられるという利点もあります。

しかし贈与税は非課税になりますが、所有者が変わるため、不動産取得税、登録免許税はかかります。

節税目的であれば、その後相続があった場合、配偶者の税額軽減の優遇規定、宅地の評価の減額規定との兼ね合いなどで、この規定が有利になるとは限りません。

 

*ちなみに、この20年間配偶者であった優遇規定を “おしどり贈与” というらしいです。