相続時精算課税を選択するときとは?

贈与税の申告のやり方には2通りあり、暦年課税(普通のやり方)と相続時精算課税というものがあります。

年齢などの条件により、両親や祖父母からの贈与について、どちらかのやり方を選択出来る場合があります。

しかし、一度相続時精算課税を選択したら、その贈与者からの贈与については暦年課税には二度と戻れません。

 

贈与する財産の時価の変動や、贈与者がいつまで元気でいるか、その他の状況により、どちらの選択が有利なのかは、ケースバイケースで一概に言えません。

しかし、相続時精算課税の選択の方がベターであろうという状況は以下のようにいくつかあります。

1 一度きりの多額の贈与

 

暦年課税では1月1日から12月31日までに、受贈者が、すべての人たちからの贈与額の合計が110万円を超えたら贈与税(税率10%~55%)がかかります。

相続時精算課税では、特定の贈与者からの贈与が通算2,500万円までは、贈与税はかかりません。超えると一律20%かかりますが、その贈与者の相続時に相続税の前払いとして精算されます。

相続時精算課税を適用した財産は、贈与者の相続があったときには、相続財産となります。

このため、一度きり多額の金銭又は資産の贈与をし、今後贈与の予定がなければ、相続財産とはなりますが、贈与税は支払いたくない、というときに選択します。

 

2 相続税が、かからなそうな人からの贈与

 

現在、相続税の基礎控除額が3千万円+600万円×法定相続人の数、ですので、それ以上に贈与者の将来の相続財産の合計額が見込まれないようなら、相続税はかかりませんので、相続時精算課税は納税のリスクなく利用できます。

 

 

3 お金を援助してもらって住宅(土地、家屋)を建てたいとき、購入したいとき

 

1と重複しますが、住宅資金の贈与税の非課税制度を併用して、多額の金銭の贈与を受け、受贈者の住宅資金とする場合に選択します。

また、住宅資金であれば、相続時精算課税制度の年齢制限が緩和される規定もあります。

 

4 生きているうちに確実に不動産の権利を受贈者に変えたいとき

 

贈与者と受贈者の意思により、相続まで待たずに、特定の土地などを譲りたいときに選択します。

しかし自宅用又は事業用の土地である場合、相続でなら適用できる相続税の優遇規定が受けられなくなります。

 

5 将来値上がりが見込まれる資産の贈与

 

将来の相続時に値上がりが見込まれる資産(土地、株式など)について、相続時精算課税により贈与しておくことにより、相続税の計算時に、その資産については贈与時の低い評価での課税となり、有利となります。

 

6 賃貸物件の贈与

 

賃貸マンションなどの収益物件をあらかじめ贈与しておくことにより、以後の賃貸収入は受贈者のものとなりますので、贈与者の相続財産の圧縮が見込まれます。

ただし、相続でなら適用できる相続税の優遇規定が受けられなくなる場合があります。

 

 

*相続時精算課税制度の立法趣旨として、次世代への円滑な資産の承継による経済の活性化があります。

従来の暦年課税に比べ、贈与税の重税感がうすれ、贈与しやすくなった感はあります。

ただ将来必ず相続財産となって改めて計算される、などの事前の理解は重要ですね。