保険料分を贈与して相続対策 

相続対策で、子や孫その他特定の人にお金をスンナリ残したい場合には、遺言による方法のほかに、生命保険の利用があります。

 

贈与税の暦年課税では、もらった人が年間110万円までは、贈与税がかりませんので、特定の人にその限度まで、お金をあげることにより、相手も喜ぶし、将来の相続税の対象となる相続財産の価額も減らすことになります。

ただしここで問題があります。

 

その贈与を受けた人は、その苦労なく入ってくるお金の有難みがわからず、贈与する人の思いに反して、贈与する人にとっては、全くつまらないことにお金を使ってしまう場合があります。

 

自分の死後、相続税の資金に、また、とりあえず安心して暮らせるようにと考えての贈与が、まだ自分が元気なうちに、不本意な形で浪費されてしまうのは大変残念な話です。

 

さらには、高額な贈与が原因で、その人の人格さえ偏ったものになる可能性もあります。

 

実際、多くの方が、このような不安を背景のひとつにして、結局何もせずに、旅立ってしまい、相続争いと相続税の負担に動揺するケースに発展してしまいます。

 

ここでスムーズに相続開始後に特定の人にお金が行く方法の一つに、遺言による方法の他に、生命保険の利用があり、ここでは「保険料分の贈与」を紹介します。

 

被保険者を贈与者(お金をあげる人)とし、契約者と保険金受取人を受贈者(もらう人)とする保険契約を結びます。

①贈与者が、保険料相当額を現預金で受贈者に贈与します。

②同時に受贈者が保険料を保険機関に支払います。

これを毎年行うことにより、受贈者が無駄遣いせずに、受け取ったお金をそっくり支払保険料とし、贈与者の相続開始後に、受贈者がすんなり保険金を受け取ることができます。

 

このケースの場合、保険金受取時には、一時所得としての所得税は、かかりますが、相続税はかかりません(一時所得には、税負担の緩和を図るための計算式があります)。

 

注意すべき点は、以下のように贈与した事実を、あとではっきりわかるようにすることです

・毎年、贈与した金額について贈与契約書を作成する。

・年間の贈与額を111万円位にし、贈与を受けた人が贈与税の申告をして贈与税を千円支払う、というような課税庁にオープンな実績を作る。(注)(111万円-110万円)×10%=1千円

・預金通帳、領収書などから、あとで確認できること。

・贈与者の所得税申告の際、この保険料についての生命保険料控除を受けていない事。