平成29年(2017年)から所得税の計算および申告において、医療費控除のやり方に特別な規定が加えられました。
セルフメディケーション税制による医療費控除の特例、スイッチOTC薬控除です。
セルフメディケーションとは医者の指示、診断に拠らずに自分自身で健康管理、疾病予防をすることをいいます。
セルフメディケーション税制による医療費控除の特例とは、その流れで医師の処方に拠らずに自分の判断で薬局、ドラッグストアなどで購入した薬代について、医療費控除が受けられるという規定です。
従来の医療費控除では、基本的には、医師などによる治療費、医師などの専門家が指示(処方)した薬(健康保険、国民健康保険の対象となるような薬)が医療費控除の対象となるというのが前提でしたが、この規定では、医療専門家の処方が必要ない、自発的に買ったクスリが対象というところが特徴です。
また、従来の医療費控除が受けられるのは、10万円を超えた金額からが対象(年間の所得が200万円未満の人は、年間所得の5%超が対象)でしたが、セルフメディケーション税制では、12,000円を超えた金額から対象になります。
この規定の対象となる医薬品は、一定のものに限られ、スイッチOTC医薬品といいます。
スイッチOTC医薬品は、医師の処方が必須の時代、からスイッチして薬局(薬局のカウンターごしに=オーバー・ザ・カウンター=OTC)でも買えるようになった一定の医薬品です。
従来の医療費控除の上限は、200万円ですが、セルフメディケーション税制による医療費控除の上限は88,000円です。
セルフメディケーション税制による医療費控除は、自分自身で健康管理や疾病予防をしている人に対しての規定という前提ですので、年一回健康診断、予防接種など、最低でも何かしらやっている証明が必要となっています(領収書など)。
従来の医療費控除とセルフメディケーション税制による医療費控除は、同時に受けられず、いずれかの選択になります。
*平日の昼間、仕事している人、特にサラリーマンの方は、ちょっと体調が悪い時、いちいち仕事を休んで、病院に行っている時間など取れないので、薬局で買える薬に頼っている方も多いと思います。
この規定で、そのような方にも医療費控除がしやすくなりそうです。
ただ、選択適用なのに控除限度額が88,000円止まりというのは従来の医療費控除に比べて低いですね。
数年は規定自体、様子見といったところでしょうか。