給与等又は報酬・料金等を支払うが、源泉徴収をしなくてよい場合

給料や報酬などを支払っている個人又は法人は、基本的に所得税の源泉徴収をしなければなりません。逆にしなくていいのはどうゆうケースなのか?

給与等の源泉徴収をしなければいけない者(原則)

居住者に対し国内において、給与等を支払う者は、その支払いの都度、その給与等について所得税を徴収し、その徴収した月の翌月10日までに、これを国に納付しなければなりません。

 

給与等の源泉徴収義務の例外

絶えず二人までの家事使用人(お手伝いさんなど)しか給与等の支払いをしていない人は、その給与については源泉徴収する義務はありません。

 

報酬・料金等の源泉徴収をしなければいけない者(原則)

居住者個人)に対し国内において、一定の報酬もしくは料金、契約金又は賞金の支払をする者は、その支払いの都度、その報酬・料金等について所得税を徴収し、その徴収した月の翌月10日までに、これを国に納付しなければなりません。

 

報酬・料金等の源泉徴収義務の例外

 

次の個人は、報酬・料金等については源泉徴収する義務はありません。

①給与の支払者でない個人

②絶えず二人までの家事使用人(お手伝いさんなど)しか給与等の支払いをしていない人。

ただし、ホステス、コンパニオン等の業務に関する報酬・料金で、バー等の経営者などが支払うものについては、源泉徴収をしなければなりません。

 

 

*わかりづらい弁護士、税理士などの報酬に対する源泉徴収は、支払先があくまで個人の場合の話なので、最近増えてきた弁護士法人や税理士法人は、法人なので源泉徴収は必要ありません。