不動産取得税 忘れたころのドッキリ税

土地や家屋を取得した場合、たとえ無償(=贈与や交換)であっても、不動産取得税という税金がかかります。(相続だけは、かかりません)

ローンを組んで、念願のマイホームを手に入れ、翌年3月に確定申告で住宅ローン控除の手続などを終え、やっとホッとしてマイホームでくつろぐのも慣れてきた頃、役所から不動産取得税のお知らせが来ることがあります。

この不動産取得税の管轄は、税務署でなく、また固定資産税・都市計画税を管轄する市区町村でもなく都道府県です

固定資産税は、資産を保有している限り、毎年かかりますが、不動産取得税は、取得した時に一度だけかかります。

さらに、不動産所得税は、税務署へ提出する確定申告と違い、実務上、自分或いは税理士などに依頼して申告書を作成するものではなく、ほとんど自動的に課税されるので、どちらかというと、あまり目立たない税金です。

不動産を取得してから早くて3か月、遅いと1年半くらい経ってからある日突然 “課税します” というお知らせが来ます。

不動産を取得した時は、取得の日から30日以内(東京都の場合)にその旨を都道府県に申告すること、という原則がありますが、法務局に登記をする限りにおいては、その登記情報が都道府県の不動産取得税担当のところまで繋がっておりますので、都道府県によって、送付されてくる書類に記入するか、何もせずに済んでしまう事が多いようです。

 

不動産取得税の基本計算式は次のようになっております。

固定資産税評価額×4%(2018年3月までは、土地と住宅用家屋は3%)

 

住宅用の土地と家屋の場合の軽減

人が住むための家屋や、その敷地となる土地に対する不動産取得税には、軽減出来る規定があります。

住宅用家屋については上記の算式中の固定資産税評価額から最高1,200万円(認定長期優良住宅の場合1,300万円まで)が差し引けます

住宅用土地については上記算式中、固定資産税評価額×1/2となり、さらに一定の算式により税額が軽減されます。

この軽減を受けるためには、住宅用家屋、住宅用土地を取得してから60日以内に都道府県に申告すること、という原則がありますが、これも登記情報などによって、自動的になされることが多いようです。

また、軽減を受けずに納税してしまった場合にも、都道府県に問い合わせ、条件を満たせば、還付を受けることができます。

 

*不動産取得税の課税に時間がかかる理由は、特に新築(マンション)の場合には、固定資産税評価額の算定に時間がかかり、それから不動産取得税の算出にまた時間を要するためです。

課税する側から、”後でトラブルとならないように、まず基礎となる評価額を公正かつ慎重に計算する時間をください” と言われたら、まあ・・・反論は出来ないですね。