相続税の申告期限までに申告と納付をしなかった場合の罰金

相続税について、申告期限までに申告も税金の納付もしていなかった場合には、本来支払う税金のほかに、その税金の全部又は一部に何パーセントかをかけて計算した罰金などが課されます。

もし報告(申告)しなくても何ら支障がなければ、期限までに正しく報告する人はぐっと減ってしまいます。

また、いつまでも支払い(納付)を延期して支障がなければ、進んで支払おうとする人もぐっと減ってしまいますよね。

そこで報告に関することと支払に関することの二種類についてそれぞれ罰金があります。

[1] 報告についての罰金

①無申告加算税(期限までに申告しなかったとき)

・税務署に相続税の確定申告書を申告期限までに提出しなかった場合

申告期限から2週間を超えて申告した場合 税金総額の5% ( 2週間以内に申     告した場合はゼロ%)

 

・税務署の調査通知があった以後の申告  10%~15%

・税務署の調査以後の申告  15%~30%

 

 

②過少申告加算税(本来より少なく申告したとき)

申告期限内に提出された申告書の税金が不足していた場合

・税務署の調査通知があった以後の申告 5%~10%

・税務署の調査以後の申告 10%~15%

 

③重加算税(明らかに不正、違反があるとき

・申告書を提出したが、財産を隠したり証拠書類をごまかしたりした場合

追加納付した税金の35%~45%

・申告書を提出せず、財産を隠したり証拠書類をごまかしたりした場合

税金総額の40%~50%

[2] 支払についての罰金

 

①延滞税(支払利息的な罰金)

申告期限までに税金を支払わなかった場合、その日から数えはじめて、すべて支払うまで延滞税という罰金を支払います。(年〇%×〇日間/365日間)

2ヵ月以内に納付した場合 支払った税金の年2.7%(2017年現在。利率は変動します。)

2ヵ月を過ぎて納付した場合 支払った税金の年9.0%(2017年現在。利率は変動します。)

 

*災害などやむを得ない事情があった場合の特例や、相続税独特の資産に対して課税する性質を配慮して延納、物納、納税猶予といった納付についての特別な制度も用意されていますね。